アーティストが持つ権利を理解しよう(その3後半)
アーティストが持つ権利を理解しよう(その3前半)からの続きになります。
③同一性保持権
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著作物のタイトル(題号)とその中身について、著作者の意に反する改変を受けない権利が同一性保持権です。著作物のタイトルそれ自体に著作権はないとされていますが、
同一性保持権の対象にはなるので注意が必要です。
同一性保持権が問題になるケースを音楽の著作物で例えれば、メロディを作曲者に無断で変えたり、歌詞を作詞者に無断で変えたりすることです。
また、主旋律そのものは変えない場合でも、ハーモニーやテンポやリズムを変えたり、対旋律を加えたりするなどの改変を行った結果、
著作者の意に反するものになってしまうと、編曲権の問題とは別に同一性保持権の問題も生じる可能性があります。
なお、改変の意図はなくても、歌唱演奏技術の未熟さや単純ミスなどにより結果として著作者の意に反する改変が行われたケースなど、
やむを得ない改変と認められる場合は、この権利は適用されません(20条2項4号。条文省略)。
④名誉・声望保持権
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この規定は、著作者の名誉や声望を害する方法によって著作物を利用する行為を著作者人格権の侵害行為とみなすことで、著作者の人格的利益を保護しようとするものです。
条文自体に「名誉・声望保持権」というタイトルが付けられているわけではありませんが、著作権法の専門家などは、この条文により規定されている著作者の利益ないし権利のことを「名誉・声望保持権」と称しているようです。
この規定により、たとえば、芸術性の高い映画のテーマ曲がアダルトビデオのBGMとして使われることを阻止することができます。
この規定は、著作権者が利用を許諾している場合でも適用されるので、著作者と著作権者が異なることの多い音楽著作物の利用については、利用者も著作権者も十分な注意を払う必要があります。
そういう意味で、音楽出版社は、管理楽曲をCMなど楽曲や著作者のイメージに深く係わるような利用形態への利用を許諾する場合は、著作者の事前の同意を得ることが重要になります。
【会社概要】
会社名 クリムゾンテクノロジー株式会社
代表者 代表取締役 飛河 和生
所在地 東京都世田谷区池尻2-37-2
URL https://crimsontech.jp/
事業内容 音楽配信ディストリビューション、Voidolシリーズの開発・販売、ソフトウェア受託開発